消費者金融
貸金業登録番号とは?



A. 貸金業を営むには都道府県知事の登録が必要です。

登録に合格すると貸金業を営むことが可能となり登録番号が通知されます。
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関東財務局長(5)など。

カッコ内の数字が更新毎に大きくなるので 数字が大きいと安心できる業者としてのひとつの目安となります。

もしこの番号がなければ極めて怪しい業者と言えます。
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